2012年05月18日
平成24年度中小企業支援計画
平成24年度中小企業支援計画が公表されました。
2012年05月03日
給与所得者の特定支出の範囲
所得税法施行令
最終改正:平成二四年三月三一日政令第百号
(給与所得者の特定支出の範囲)
第百六十七条の三 法第五十七条の二第二項第一号 (給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一 交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号 の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第五十七条の二第二項第一号 の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額
2 法第五十七条の二第二項第二号 に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項 に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一 当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。第四項において同じ。)の額
二 当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三 当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四 当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
3 法第五十七条の二第二項第五号 に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
4 法第五十七条の二第二項第五号 に規定するその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるものは、同号 に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する運賃及び料金(一月に四往復を超えて当該旅行をした場合には、当該超えてした旅行に要する運賃及び料金を除く。)とする。
5 法第五十七条の二第二項第六号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
一 書籍
二 新聞、雑誌その他の定期刊行物
三 前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
6 法第五十七条の二第二項第六号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
一 制服
二 事務服
三 作業服
四 前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
2012年05月02日
中小企業の経営課題と海外展開に関するアンケート調査
「中小企業の経営課題と海外展開に関するアンケート調査」結果概要が、大阪商工会議所ホームページで公表されました。
以下本文からの抜粋ですが、
平成24年度の経常利益予想(単数回答)
○今年度の経常利益予想(前年同期比)を尋ねたところ、上半期(4月~9月)については「前年度並み」とする企業が全体の4割弱(38.5%)、「減少」が3割強(31.3%)、「増加」が3割近く(27.6%)となった。震災の影響の大きかった前年度上半期と比較しても、依然「減少」が「増加」を上回っている
○状況。
下半期(10月~3月)は「前年度並み」が4割近く(37.1%)、「増加」が3割強(32.0%)、「減少」が3割弱(28.0%)。「増加」回答が「減少」回答を上回るものの、幅広い企業での本格回復には至らない
模様。
続きは、PDFをご覧ください。
2012年05月01日
5月の税務
***5月の税務***
国税・地方税
平成24年3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人都道府県民税・法人市町村民税>
申告期限…5月中の事業年度末日の応答日
8月決算法人の中間申告(予定申告)
申告期限…5月中の事業年度末日の応答日
国税
5月決算法人の消費税の中間申告…第3四半期分
申告期限…5月中の事業年度末日の応答日
8月決算法人の消費税の中間申告…半期分、第2四半期分
申告期限…5月中の事業年度末日の応答日
11月決算法人の消費税の中間申告…第1四半期分
申告期限…5月中の事業年度末日の応答日
平成24年4月分源泉所得税の納付
納期限…5月10日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限…5月10日
地方税
個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
通知期限…5月31日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
5月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある場合
提出期限…5月15日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税の均等割の申告納付
賦課期日…5月1日
申告期限…5月31日
自動車税の納付
賦課期日…4月1日
納期限…5月中で都道府県の条例で定める日
軽自動車税の納付
賦課期日…4月1日
納期限…5月中で市町村の条例で定める日



