医業経営
Medical Practice News
- 医療法改正に伴う医療法人の定款(寄附行為)変更について
- 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行日(平成19年4月1日)前に設立された医療法人は、改正法附則第9条第1項の規定により、平成20年3月31日までに、改正法の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき、医療法第50条第1項の認可の申請をしなければならないとされています。
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1 定款(寄附行為)の変更が必要な部分
医療法改正に伴い定款(寄附行為)の変更が必要となる部分は、医療法人の種類に応じ、「医療法人制度について」(平成19年3月30日付け医政発第0330049号厚生労働省医政局長通知)の別添3,4,7,8のいずれかを参考にしてください。
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2 定款(寄附行為)変更認可申請手続について
申請時期 医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更認可申請は、平成20年3月31日までに行わなければなりません。
