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2月23日は税理士記念日です。 税理士法は、 (税理士の使命) 第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 と規定しております。 この税理士法第一条の使命に則り、業務に邁進したく思っております。
日時: 2012年02月23日 00:00 | パーマリンク
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