1 概要
配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等)については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
2 上場株式等の配当等の源泉徴収
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の税率により、源泉徴収が行われます。の税率により源泉徴収が行われます)。
3 配当控除の適用
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合
平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
5 確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。
なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
イ 上場株式等の配当等の場合
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に12月を1年とする配当計算期間の月数を乗じ12で除した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
借入金利子の控除 税率 配当控除 合計所得金額
上場株式等の譲渡損失との損益通算
確定申告をする
総合課税を選択 あり 累進税率 あり なし 含まれる
申告分離課税を選択 あり 10% なし あり 含まれる
確定申告をしない
確定申告不要制度適用 なし 10% なし なし 含まれない
※ 合計所得金額に含まれますと、扶養控除等の判定や国民健康保険料(後期高齢保険料を含みます)の計算の対象となります。