中小企業等で働く従業員やその家族が加入している健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。
この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。
協会けんぽの健康保険の保険料については、これまで、全国一律の保険料率(8.2%)となっていましたが、平成21年9月に都道府県毎の保険料率に移行することとなりました。
(都道府県単位保険料率)
滋賀県 8.18%
京都府 8.19%
大阪府 8.22%
兵庫県 8.20%
奈良県 8.21%
和歌山県 8.21%
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります
従いまして、9月分保険料を9月支払給与で徴収する場合は、9月支払給与から、9月分保険料を10月支払給与で徴収する場合は、10月支払給与から、新保険料を徴収します。