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平成21年度与党税制改正大綱が決定

 与党税制改正大綱が平成20年12月に決定されました。平成21年度の税制改正の主な項目は次の通りです。
○中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの問に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げられます。
○欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活(平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用)
 欠損金の繰り戻しによる還付制度は、平成4年度から適用停止措置が設けられ、その後2年ごとに延長を繰り返してきました。しかし昨今の厳しい経済環境における資金繰りの悪化は深刻であり、特に中小法人にとっては、この制度の適用停止措置を早急に廃止する必要がありました。
○取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度の創設
 経営承継相続人が、相続等により、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額についてはその経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予されます。なお、本制度は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日(平成20年10月1日〕に遡及して適用されます。

なお、これらの改正は国会審議の影響で変動することがございます。

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2009年01月04日 21:31に投稿されたエントリーのページです。

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