2010年02月05日
平成21年分源泉徴収票に記載された支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額の表示誤りについて (第2報)
平成21年分源泉徴収票については平成22年1月13日から15日までの間に受給者宛に送付したところですが、平成21年中に過去分にかかる税額の過不足調整を行った場合は、平成21年の源泉徴収票にも正しい税額が表示されるように補正処理を行うこととしていますが、社会保険庁時代の事務処理誤りにより誤った金額を表示しましたところ、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額が正しく表示されていないものが一部あることが判明したとのことです。
支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額が正しく表示されていないものが一部あることが判明した件。
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