2009年07月02日

7月は算定基礎届の提出月です

算 定 基 礎 届(定時決定) に つ い て
1.算定基礎届(定時決定)
 健康保険・厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額がかけ離れたものとならないように毎年 7 月に被保険者の標準報酬を社会保険事務所長等に届け出て標準報酬月額を決め直すこととされています。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために社会保険事務所等に提出する届書を「算定基礎届」といいます。
2.算定基礎届の対象者
 毎年7月1日現在に使用する被保険者全員が対象となります。ただし、6月1日以降に被保険者の資格を取得した人及び7月、8月、9月のいずれかの月において随時改定の対象となる人は除かれます。
 3.算定方法
算定基礎月である4月、5月、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定します。なお、この決定には各月の支払基礎日数が17日以上あることが必要となりますので、17日未満の月があるときは、その月を除いて決定することとなります。また、上記による算定が困難なとき及び著しく不当になる場合は、保険者において修正平均を算定して決定します。

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