2008年12月23日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)では次の各号に該当する場合には事業所の所在する市町村長(大阪市の場合は大阪市長)の認定により、保証限度額の別枠化等を行っております。
1号認定 取引先の相手方である事業者の倒産(大型倒産)
5号認定(イ) 不況業種に属する中小企業者(売上高の減少)
       不況業種に属する中小企業者(販売数量の減少)
5号認定(ロ) 不況業種に属する中小企業者(原油等の価格上昇)
5号認定(ハ) 不況業種に属する中小企業者(利益率の減少)
7号認定 融資取引のある金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
8号認定 金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡

大阪市では下記のホームページにおいて認定申請書等を用意しておりますので、ダウンロードのうえご利用ください。
大阪市経済局「サービス案内」

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