2008年11月05日

リース取引の消費税の仕入税額控除は選択制に

株式会社 ぎょうせい 刊 - 「旬刊 速報税理」2008年10月21日号 - によると

平成19年度改正で今年4月以後に締結される所有権移転外リース取引は売買とみなされ、消費税にすいては、引渡しの時にリース料総額に係る消費税を仕入税額控除することが求められるのであるが、中小企業の場合、所得計算上、賃貸借処理で行うのが殆どあるため、リース初年度に消費税の全額を仕入税額控除することを忘れたり、その後の課税期間の賃借料の支払時に仕入税額控除したりするといったも予想されるため、かねてから日本税理士会連合会が税制改正建議においても要望していたように、近々、国税庁において、リース取引に係る消費税の仕入税額控除については、引渡時一括控除方式とリース期間中分割控除方式との選択性を認める取扱いが質疑応答事例で明らかにされるとのこと
である。

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