2007年04月09日
「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」の公表
企業会計基準委員会(ASJB)から「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
【企業会計基準】
上記ページにおいて平成19年5月末まで閲覧することが出来ます。
これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、一定の注記を条件として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができましたが、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなり、リース取引開始日に、リース物件とこれに係る債務を、リース資産及びリース債務として計上します。
ただし、リース契約1 件当たりのリース料総額が300 万円以下のリース取引など少額のリース資産や、リース期間が1 年以内のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができます。
この会計基準は、平成20 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。ただし、平成19 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用することもできます。
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