2006年07月01日
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入については、国税庁ホームページ「タックスアンサー」にてあらましが掲載されています。
業務主宰役員グループがその同族会社の発行済株式の総数の90%以上を保有しているような、いわゆる特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。
ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。
なお、この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます
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