2006年07月01日
役員給与に関するQ&A
役員給与に関するQ&A
が、6月20日、国税庁ホームページにおいて公開されました。
法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました
① 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与(定期同額給与)
② その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
③ 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
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