2006年02月01日
法人事業税における分割基準のガイドブック
東京都主税局<税目別メニュー><法人事業税>
において
「法人事業税における分割基準のガイドブック」が公表されています。
資本金1億円以上の製造業を営む法人について、本社管理部門の従業者数を1/2、工場の従業者数を1.5倍等という計算を行っておりますが、
平成17年4月1日以後に開始する事業年度より
非製造業については、課税標準の1/2は事務所数により、課税標準の1/2は従業者数
製造業ぬついては、従業者数(資本金1億円以上の法人の場合は、工場の従業者数を1.5倍)
と改正されております。
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