2005年12月15日
平成18年度税制改正大綱
自由民主党ホームページで
平成18年度税制改正大綱
が公表されました。
取り急ぎ気になる点を抜粋してみました。
<中小企業・ベンチャー支援>
2 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1
人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限を2年延長
する。
- 22 -
七 円滑な申告納税のための環境整備
3 給与の源泉徴収票等の電子交付
(1)給与等の支払をする者又は証券業者等は、給与等の支払を受ける者又は特定
口座を開設している居住者等の承諾等一定の要件の下、書面による給与所得の
源泉徴収票若しくは給与等の支払明細書又は特定口座年間取引報告書(以下「給
与の源泉徴収票等」という。)の交付に代えて、給与の源泉徴収票等に記載すべ
き事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給
与等の支払をする者又は証券業者等は、給与の源泉徴収票等を交付したものと
みなす。
(2)上記(1)の場合において、給与等の支払を受ける者又は特定口座を開設して
いる居住者等の請求があるときは、給与等の支払をする者又は証券業者等は書
面により給与の源泉徴収票等を交付しなければならない。
(3)上記(2)の給与の源泉徴収票等の交付については、罰則等所要の措置を講ず
る。
(注)上記の改正は、平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票等につ
いて適用する。
4 郵送等に係る書類の提出時期について、後続の手続に影響を及ぼすおそれのな
い書類として国税庁長官が定めるものが郵便等により提出された場合には、その
郵便物等の通信日付印により表示された目にその提出がされたものとみなす。
(注)上記の改正は、平成18年4月1日以後に郵便等により提出される書類につ
いて適用する。
5 調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない
期限後申告書に係る無申告加算税について、その申告書が法定申告期限から2週
間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限
までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと認められる一
定の場合には、無申告加算税を課さない。
(注)上記の改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税につ
いて適用する。
6 調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたもの
でない法定納期限後に納付された源泉徴収による国税に係る不納付加算税につい
て、法定納期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間法定納期限後
に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意思があったと認められ
る一定の場合には、不納付加算税を課さない。
(注)上記の改正は、平成19年1月1日以後に法定納期限が到来する国税につい
て適用する。
- 33 -
(2)株式等に関する取引関係
⑤ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度につい
て、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に
対する債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が
計上される場合を追加する。
- 53 -
16 法人税の確定申告書等の添付書類に、法人の事業等の概況に関する書類を加え
る。
- 56 -
Trackback on "平成18年度税制改正大綱"
このエントリーのトラックバックURL:
"平成18年度税制改正大綱"へのトラックバックはまだありません。

もうひとつ忘れておりました。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1)同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の
90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に
相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該
同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れた当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均
額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下で
あり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、
本措置の適用を除外する。
(2)法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として
定期的に同一の額を支給する給与に加え、次に掲げる給与の額は、原則として、
損金の額に算入する。
① 利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期におい
て確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
② 利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役
員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理をしていること、
算定方法につき報働卜倭員会における決定等の適正な手続が執られており、か
つ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすも
の(再掲)
- 55 -