2005年04月05日

申告書等閲覧サービスの実施について

税務署では、申告書等の控を紛失するなどした納税者の皆様が過去の申告事績等を確認して事後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的の見地から、税務署に提出されている申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を納税者の閲覧に供するサービスを実施しています。

閲覧サービスの対象文書は次の通りです。
所得税申告書、法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、酒税納税申告書、間接諸税申告書、納税者がこれらの申告書に添付して提出した書類(例えば、所得税申告書に添付した青色決算書や収支内訳書などをいい、医療費の領収書等を除きます。)及び申請書、届出書、請求書、報告書等

詳細は、福岡国税局のホームページで解説されています。
申告書等閲覧サービスを利用される皆様方へ

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Comment on "申告書等閲覧サービスの実施について"

こんにちは。この4月からの個人情報保護法の完全施行によって、税務署等の申告書等閲覧サービスについても取り扱いが厳しくなったようですね。閲覧申請書と委任状をちゃんと準備すればいいのですけど、ど田舎の農協で顔パスやっている人には辛い。

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