2005年02月18日

一括購入の場合の家屋や土地等の取得対価の額

平成10年以前に居住の用に供したときは、旧措令第26条第13項の簡便法により家屋の取得対価の額が計算可能でしたが、税制改正により取扱いが変わっております。
顧問先から問い合わせを受けましたので、
平成13年分の確定申告において住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受ける場合の「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書」等の書き方等
をもとに編集してみました。

一括購入の場合の家屋や土地等の取得対価の額
 家屋や土地等の取得対価の額について、売買契約書等に家屋又は土地等の取得対価の額が区分されていない場合であっても、それぞれの取得対価の額を合理的な方法により算出することとなる。合理的な方法とは、例えば、消費税等の額を基礎として家屋の取得対価の額を計算するなどの方法が考えられる。
 また、家屋をその敷地等とともに同一の着から購入した場合において、その家屋の購入の対価の額を明らかにすることが困難である場合で、かつ、平成10年以前に家屋を居住の用に供したときに限り、旧措令第26条第13項に規定するいわゆる簡便法により家屋の取得対価の額を算出することができる
 なお、マンションなどで、家屋と土地等を一括して購入し、家屋と土地等が共有でなく(又は家屋と土地等の共有持分割合が同一であり)、家屋と土地等の居住用割合が同じであり、かつ、家屋の新築等及び土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入れのみであるような場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において家屋と土地等の取得対価の額を区分する必要がないことから、それぞれの取得対価の額を区分せずに、家屋と土地等の購入稔頼によることとしても差し支えない。この場合、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書の取得対価の額については、家屋及び土地等の取得対価の額の総額について証明することとなる
(平成12年1月31日付所得税課情報第2号・第2の間1)。

但し、平成12年1月31日付所得税課情報第2号は、平成13年12月11日付個人課税課情報第15号により改訂前の取扱い

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