2005年02月03日
最高裁判決:右山ゴルフ会員券訴訟 全部取消し
もうひとつ、2月1日 最高裁第3小法廷で判決が言い渡されました。
>要旨:
> 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる
とのことです。
ということは、不動産の登記費用や株式の名義書換料も取得費に算入できるわけですね。
また、相続により取得した場合のこれらの付随費用の取扱いはどうなるのでしょうね。
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