2005年02月02日
最高裁判決:張江訴訟 上告棄却
2月1日 最高裁第3小法廷で判決が言い渡されました。
>要旨:
> 消費税の納税義務を免除される事業者に当たるかどうかの基準である「課税売上高」を算定するに当たっては,事業者が以前に免税事業者であったために納税義務を免除された消費税相当額は,課税資産の譲渡等の対価の額から控除しない
とのことです。
免税事業者から課税事業者となる際の判定は税込で判定すべきという判決ですが、残念ですね。
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