2005年01月19日
「ストックオプションは給与所得」確定へ
- YukioK
- 20:38
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25日に最高裁判決が出されます。
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25日に最高裁判決が出されます。
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25日、判決が確定しました。
>本件権利行使益は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき
>提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとし
>て,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるというべきで
>ある
とのことです。
給与所得であることには、私も以前から納得しておりましたが、
当初一時所得で指導していたのが、いきなり給与所得として課税されるという「信義則」の面で難しいですね。