2004年07月06日
税務関係書類のイメージ文書による保存方法
税務関係書類のイメージ文書による保存方法
(6月15日のIT戦略本部において財務省から報告)
以下の特に重要な文書については 引き続き紙による保存を求め それ以外の全ての書類について、真実性、可視性を確保できる要件(注)の下で、電子的な保存を認める。
1 決算関係書類・帳簿
税金を算出するための最も基本的な書類。
2 契約書及び領収書
個々の取引の実態、金銭の授受を証明するための最も基本的な書類。
なお、3万円未満の領収書等は、電子保存可能。
【注】保存要件
1 真実性を確保するための要件
一定水準の解像度・カラー画像(紙と同程度の小さな文字、色を再現)、電子署名(偽造防止不能な署名を付して改ざんを防止)、タイムスタンプの付与(イメージ化した時刻を第三者が証明)、ヴァージョン管理(改ざん等の内容を事後に確認)、文書の作成・取得から一定期間内のイメージ化(改ざん可能期間を制限)等の要件
2 可視性を確保するための要件
税務調査に際して.紙の文書と同様の効率的な調査が行えるようにするため、重要な項目の検索機能、ディスプレイ、プリンター等の備付け等の要件。
3 税務署長の事前承認制度

"税務関係書類のイメージ文書による保存方法"へのコメントはまだありません。