2004年02月27日

リフォームと住宅取得控除

●マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)

リフォームをされた場合にも一定の要件に該当すれば住宅取得控除の対象になります。

リフォームの際の条件
 1 居住用室内の床、壁、間仕切り、階段の4種類の工事であること
 2 間仕切りと壁工事は、除去・新設を含む位置の変更をともなうものであること
 3 壁工事は、遮断・断熱効果があるなど、性能の向上が認められるもの
 
注意点
 1 水回り(風呂場、台所、トイレ等)の取り替え工事のみでは不可
 2 建築士から増改築等工事証明書を入手し、確定申告書に添付
 3 100万円超の工事代金であること
 
 ただし工事代金が100万円を超えれば、全額借入金でなくてもその借入金の年末残高に対して住宅借入金等特別控除を受けることができます。
(借入金額の上限は年末残高5,000万円まで、返済期間10年以上)

また、申告に際して建築士から交付を受けた「増改築工事等証明書」が必要です。
通常、リフォーム会社に所属する建築士が作成しますが、建築士がいない場合には自分で建築設計事務所を探して証明書を作成してもらう必要があります。費用は1万円程度でしょう。
「増改築工事等証明書」は次のページを参考にしてください。
参考

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