2004年02月20日
法人税基本通達等の一部改正について
主な改正点
1 事業年度及び連結事業年度関係
○ 連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度(連基通1-
4-5 新設)
2 租税特別措置法第42条の4関係
○ 中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の4-7 改正)
3 租税特別措置法第42条の11関係
事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用(措通
42の11-1 新設)
取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」(措通42の
11-2 新設)
4 租税特別措置法第44条の3関係
○ 委託研究先への資産の貸与(措通44の3-5 新設)

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